みんなのブリーダー  みんブリ生体保証

みんブリ生体保証、愛犬の万が一のときに保証金

みんブリ生体保証を申し込む

お迎え日が決まってからお申し込みください

近隣引渡サービスご利用時には、こうのとりセンターの生体保証をご提供しています

みんブリ生体保証とは

若年期に知っておきたい
健康管理を徹底しても
防げない疾患

生後2年間の若年期はとくに注意が必要です。

  • 免疫が弱いため、感染症によって重症化、時には生命にかかわる場合も
  • 先天性の身体異常による疾患の発症率が高い

これらの疾患はブリーダーや飼い主が健康管理を徹底しても、どの犬にも起こりうる可能性があります。

生後2年間は疾患のリスクに注意

若年期に多い疾患の例

  • 先天性心疾患
    生命にかかわる
    先天性心疾患
    (動脈管開存症等)
  • 大腿骨頭壊死症
    歩行困難
    大腿骨頭壊死症
    (レッグペルテス症)

治療費は時に高額になることも…

疾患名 診療費総額
先天性心疾患(動脈管開存症等) 200,000
大腿骨頭壊死症(レッグペルテス症) 160,000
  • 2021年度に契約開始した犬猫のアニコム損保への平均請求額より算出しています。診療費総額は治療費以外の費用も含みます。(予防目的の処置等)

みんブリ生体保証は
若年期の予期せぬ疾患サポートします

子犬が飼育継続に重大な支障をきたす
病気※1を発症した場合
子犬価格の50%まで
治療費実費※2をお支払い

生体価格30万円の子犬の場合

先天性心疾患
先天性心疾患
(動脈管開存症)
診療費総額 200,000
みんブリ生体保証加入で
治療費保証上限額150,000(生体価格の50%)
先天性心疾患

自己負担額50,000円に

  • お迎え時に病原の保有が発覚していなかった病気が対象となります。
  • ペット保険への保険金請求を行っていた場合、保険で賄いきれない治療費分を保証します。

ペット保険では適用されない
お迎え後に万が一亡くなった際も保証します

お迎え時に病原の保有が発覚していなかった
病気※1によって死亡した場合
子犬価格全額分※2をお支払い
  • お迎え時にブリーダーから説明を受けた病気は対象外となります。
  • 治療費実費の保証を受けていた場合、子犬価格から治療費実費分を差し引いた金額をお支払いします。

みんブリ生体保証のあんしんポイント

  • 長期保証
    ブリーダー独自の生体保証よりも長期保証

    詳しく見る 

  • みんなのブリーダーが保証対応
    保証はみんなのブリーダーが対応

    詳しく見る 

ご注意ください
みんブリ生体保証では
ケガ・軽い疾患は保証されません

みんブリ生体保証 ペット保険
ケガ
軽い疾患(下痢や風邪など)
重い疾患
先天性疾患
遺伝性疾患
死亡

愛犬を守るためにも
みんブリ生体保証ペット保険
併用をおすすめしています

『ペット保険』は下痢や風邪、事故など、若年期の日常生活で起こりやすい病気やケガに備えておくものと捉え、みんブリ生体保証と併用していただくと、より安心です。

生体保証とペット保険両方加入でより「あんしん」

みんブリ生体保証の内容

期間に応じた
2種類のプランをご用意

お支払い条件やお支払い内容に違いはありません。

  • 1年保証プラン※1
    子犬価格の11(税込)
    下限額※2 16,500 円(税込)
  • 2年保証プラン※1
    子犬価格の16.5(税込)
    下限額※3 22,000 円(税込)
保証料の例
  • 保証はお迎え当日から適用されます。
  • 子犬価格の11%が下限額の16,500円(税込)を下回る場合は、下限額が保証料となります。
  • 子犬価格の16.5%が下限額の22,000円(税込)を下回る場合は、下限額が保証料となります。

お支払い条件

  • 治療時
    お迎え時に病原の保有が発覚していなかった病気によって
    飼育継続に重大な支障をきたす場合
  • 死亡時
    お迎え時に病原の保有が発覚していなかった病気による死亡
  • お迎え時にブリーダーから説明を受けた病気は対象外となります。

お支払い内容

  • 治療時
    治療費実費(子犬価格の50%が上限)※1
  • 死亡時
    子犬価格全額分※2
  • ペット保険への保険金請求をおこなっていた場合、保険で賄いきれない治療費分を保証します。
  • 治療費実費の保証を受けていた場合、子犬価格から治療費実費分を差し引いた金額をお支払いします。

みんブリ生体保証対象の子犬

このマークが付いている子犬は
「みんブリ生体保証」をお申し込みいただけます。

  • マークがない場合は「ブリーダー生体保証」のみのご提供となります。
みんブリ生体保証対象

ご注意

  • 保証はお迎え当日から適用となります。
  • 「みんブリ生体保証」の加入には、有効期限内のお申し込みが必要です。「みんブリ生体保証」にお申し込みがない場合、自動的に「ブリーダー生体保証」が適用されます。
  • 「みんブリ生体保証」に加入した場合、「ブリーダー生体保証」は適用されません。
  • 近隣引渡サービスでお迎えした場合、「みんブリ生体保証」にはご加入いただけません。(こうのとりセンターが提供する生体保証が適用されます。)
    近隣引渡サービスとは

みんブリ生体保証の申込方法

申込期限:子犬のお迎え当日まで

  • 子犬のお迎え日が決まったら、マイページから申込フォームにお進みください
  • 必要な情報や申込プランを入力します
  • そのままクレジットカードで決済を行います

    お支払い方法はクレジットカード一括決済のみとなります

生体保証の請求申請方法

みんブリ生体保証のお申し込み後、万が一子犬が病気の治療、または病気によって死亡した場合には、
マイページの「みんブリ生体保証 無料保険・成約特典」ページの請求申請フォームから請求申請を行っていただきます。

みんブリ生体保証の利用規約はこちら

みんブリ生体保証 利用規約

みんブリ生体保証利用規約

「みんブリ生体保証」(以下「本保証」)は、ブリーダーと株式会社シムネット(以下「当社」)がお客様に対し、「みんブリ生体保証 利用規約」(以下「本規約」)に基づき連帯して提供する保証をいいます。本規約は、本保証をお客様に提供するにあたり、ブリーダーとお客様に同意していただく事柄を記載しています。本規約をお読みいただいたうえで、本規約が契約内容となることに同意いただく必要があります。

1.保証内容

(1)死亡の場合
本保証は、ブリーダーから生体を購入した後、購入時に病原の保有が発覚していなかった病気が原因で生体が保証期間内に死亡した場合、売買契約時の生体購入代金(以下、「生体価格」とする)から治療費実費分を差し引いた金額をブリーダーと当社が連帯してお支払いします。生体価格以外に掛かった諸費用(ワクチン費用等)はお支払いの対象外です。
(2)治療の場合
本保証は、ブリーダーから生体を購入した後、購入時に病原の保有が発覚していなかった病気が原因で生体の飼育継続に重大な支障をきたすと保証期間内に診断を受けた場合、治療費実費(生体価格の50%が限度額)をブリーダーと当社が連帯してお支払いします。生体価格以外に掛かった諸費用(ワクチン費用等)はお支払いの対象外です。
保証対象の病気の初回診断日が保証期間内であれば、その病気に関連する治療の請求は保証期間を過ぎた後でも何度でも行えますが、保証金は生体価格の50%を限度とします。

2.利用料及び支払い方法

(1)保証プランに応じた利用料は以下となります。
   ・1年プラン:税込生体価格の10%+消費税
   ・2年プラン:税込生体価格の15%+消費税
(2)利用料は、生体の購入当日までにマイページに表示された申込みフォームより、クレジットカード決済にて当社に支払うものとします。

3.保証期間

本保証の保証期間は、当該生体を購入した日の午前0時から1年プランは364日後の午後12時まで(閏日を跨ぐ場合は365日後の午後12時まで)、2年プランは729日後の午後12時まで(閏日を跨ぐ場合は730日後の午後12時まで)とします。

4.保証金の請求方法及び支払い

(1)死亡の場合
保証の請求申請には以下の書類が必要です。また、当社が必要と判断した場合、当社は動物病院等に事実の確認をすることができます。
①動物病院等の獣医師の署名及び日付の入った当社所定の死亡診断書
お客様は、当社所定の請求申請フォームにおいて当社所定の死亡診断書をアップロードすることにより当社に対し保証金を請求します。なお、申請期限は生体の死亡診断日より7日以内とし、8日以上経過した場合は無効とし、保証適用はされません。期限内での申請が難しい場合、生体の死亡診断日より7日以内に当社へ報告することで申請期限を延長することができます。
当社所定の請求申請フォームでの申請完了日から14日以内にお客様の指定する口座に保証金を振り込みます。但し、申請内容や必要書類に不備があった場合は、この限りではありません。また、その際にかかる振込手数料は当社負担といたします。
(2)治療の場合
保証の請求申請には以下の書類が必要です。また、当社が必要と判断した場合、当社は動物病院等に事実の確認をすることができます。
①動物病院等の診療明細書
②動物病院等の獣医師の署名及び日付の入った当社所定の診断書
お客様は、当社所定の請求申請フォームにおいて病院発行の診療明細書及び当社所定の診断書をアップロードすることにより当社に対し保証金を請求します。なお、申請期限は診療日より30日以内とし、31日以上経過した場合は無効とし、保証適用はされません。期限内での申請が難しい場合、診療日より30日以内に当社へ報告することで申請期限を延長することができます。
保証適用の確定時にはメールでお客様へお知らせし、保証適用確定日から14日以内にお客様の指定する口座に保証金を振り込みます。振込にかかる手数料は当社負担とします。治療費実費の場合、保証対象の治療に関する請求は何度でも行えますが、生体価格の50%を限度とします。請求の際は可能な限りまとめてご請求ください。但し、ペット保険の給付金額と重複してのお支払いはできません。
治療中または治療後に保証対象となる病気を原因として死亡した場合、生体価格から既にお支払いしている治療実費分を差し引いた金額をお支払いします。

5.保証金を支払わない場合

次の各項に該当する場合は、本保証の適用はありませんので予めご了承ください。
(1)お客様及びご家族等が基本的飼養を怠ったことを原因とした場合
(2)お客様及びご家族等による故意、重大な過失、犯罪行為、闘争行為による場合
(3)治療が必要な場合に適切な治療を行わなかった場合
(4)第三者に当該生体を譲渡した場合
(5)当該生体の逃走・盗難・交通事故等、偶発事故による場合
(6)医療過誤及び医療機関、獣医師の不適当行為による場合
(7)医療処置行為(予防目的を含む)を原因とした場合
(8)外傷を要因とする感染症を原因とした場合
(9)以下感染対策を怠ったことに起因する病気による場合
犬パルボウィルス感染症、犬ジステンパー、犬パラインフルエンザ感染症、犬伝染性肝炎、アデノウィルス2型感染症、コロナウィルス感染症、レプトスピラ感染症黄疸型、レプトスピア感染症カニコーラ型、フィラリア症。但し、発症日が定められた予防措置(ワクチン接種等)が有効とされる期間内であれば本保証を適用する。
(10)狂犬病予防(1年に1回の予防接種)を怠ったことに起因する狂犬病発症による死亡
(11)地震や噴火、津波等の天災により生じた事故が原因となる場合
(12)戦争、外国の武装行為、革命、内乱、武力反乱その他それらに類似する事変または暴動による場合
(13)核燃料物質及びそれによる汚染されたものによる放射性事故、爆発性事故、その他有害な特性が原因となる場合
(14)以下のいずれかの提出がない場合
   ①当社所定の死亡診断書
   ②病院発行の診療明細書
(15)ブリーダーから、死亡・治療した生体の代犬を譲り受けた、または死亡・治療した生体の購入代金を返金された場合
(16)治療の場合の以下の項目
①妊娠・出産にかかわる費用
②治療行為に当たらない費用
・去勢(停留睾丸による去勢を含む)、避妊手術 等
・乳歯遺残、停留睾丸、睫毛乱生、涙やけ、臍(サイ:へそ)ヘルニア、鼠経ヘルニア
・歯石取り、肛門腺しぼり 等
・耳掃除、爪切り〔狼爪(ろうそう)の除去を含む〕、断耳、断尾 等
・散歩料、ペットホテルまたは預かり料(治療中であってもお客様都合のお預かりの場合は本保証の対象外となります)、またはこれらの同種の費用 等
・健康診断費用、症状を伴わない血液検査・糞便検査費用 等
③予防費用
・マイクロチップの装着費用
・狂犬病予防接種、ワクチン接種、フィラリア予防、ノミ・マダニの寄生予防 等

6.お客様の通知義務

本保証への事前申込において、事前に申し込んだ生体と、購入した生体及び購入代金に変更が生じた場合、お客様は直ちに当社へ申し出る義務があります。通知を怠った故のお客様の不利益に関しては、当社は一切の責任を負いません。

7.お客様からの解約

原則として、保証期間中にお客様からの解約はできません。但し、ブリーダー都合による返犬による解約は可能とします。ブリーダー都合による返犬に伴い解約した場合、以後の保証はされないものとし、残り保証期間分の保証料は日割りで当社から返金します。
なお、日割り計算の起算日は返犬の事実が発覚した日とし、小数点以下は切り上げとします。また、返金はお客様の指定する口座に振り込むものとし、振込手数料は当社が負担します。

8.当社からの解約

本保証では、次のいずれかに該当する事由がある場合には、当社はお客様との本保証を解約することができます。
(1)お客様が本保証を適用させる目的で怪我、事故、死亡等をさせた場合
(2)お客様が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当する、もしくはその蓋然性が高いと当社が判断した場合
(3)お客様が保証金の請求について詐欺または虚偽の申告を行った場合
(4)上記のほか、本条1項から3項と同等に、お客様が当社の信頼を損ない、本保証の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
(5)お客様が保証料の払込みを怠った場合
(6)事前申込内容と成約内容の相違があった際に当社からお客様に送信する確認メールに対して、2週間以上応答がない場合
(7)本保証への申込後、「近隣引渡サービス」を利用して生体をお迎えしたことが発覚した場合

9.その他

(1)当社が保証金を支払った後に、本保証の対象外であることが判明した場合は、保証金を返金していただきます。
(2)治療費実費の保証金において、当社が保証金を支払った後に、ペット保険との重複請求があったことが判明した場合は、重複分を返金していただきます。
(3)当社は、当社に故意または重大な過失のある時を除き、本規約に記載されている以外の債務不履行責任及び不法行為責任は負いません。
(4)当該生体を購入すると同時にブリーダーが独自にお客様に提供する生体保証に申し込んだ場合、ブリーダーが独自に提供した保証は無効となります。
(5)その他本規約に明記されていない問題が生じた場合は、お客様と当社で協議します。
例:契約者様の死亡等やむを得ない理由により第三者に譲渡された場合

10.個人情報の取り扱い

当社はお客様の個人情報について法令・規範を遵守し、安全かつ適切に管理することで個人情報の保護に努めます。また、個人情報の利用にあたっては、必要な保護措置のもとで次の事項の収集・利用をさせていただきます。
個人情報の取扱い及び当社グループ会社の範囲については、当社プライバシーポリシー
(https://www.min-breeder.com/privacyRule.php)に従います。

11.利用本規約の変更改定

(1)当社は以下の場合に、本規約を変更することができます。
①規約の変更が、お客様の一般の利益に適合するとき
②規約の変更が、契約した目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
(2)当社は、本規約を変更することがあります。本規約を変更するときは、本規約を変更する旨及び変更後の内容並びにその効力発生時期をインターネットその他の適切な方法により周知します。
附則
2023年5月16日 施行
2023年7月13日 改定
2023年11月1日 改定
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お迎え日が決まってからお申し込みください

近隣引渡サービスご利用時には、こうのとりセンターの生体保証をご提供しています

よくある質問

Q

どの子犬でも「みんブリ生体保証」に加入できますか?

Q

「みんブリ生体保証」の申込期限はいつまでですか?

Q

ケガや事故による治療・死亡の場合も保証の対象となりますか?

Q

すべての病気が保証の対象ですか?

Q

飼育継続に重大な支障をきたす場合とは、具体的にどのような場合ですか?

Q

「みんブリ生体保証」を取り扱っているブリーダーから子犬をお迎えする場合、
必ず「みんブリ生体保証」に加入しなければいけませんか?

Q

「みんブリ生体保証」と「ブリーダー生体保証」の両方に加入することは可能ですか?

Q

お支払い内容に「子犬価格に相当する金額をお支払い」や、「治療費実費(子犬価格の50%が上限)」と書かれていますが、子犬価格とは具体的にはどの価格を参照するのでしょうか?

Q

クレジットカードでの分割決済は可能ですか?また、クレジットカード以外での支払い方法はありますか?

Q

子犬の治療中に保証期間が終了した場合はどのようになるのでしょうか?

Q

子犬が治療中または治療後に死亡してしまった場合、保証金の支払いはどのようになるのでしょうか?

みんブリ生体保証の利用規約はこちら

みんブリ生体保証 利用規約

みんブリ生体保証利用規約

「みんブリ生体保証」(以下「本保証」)は、ブリーダーと株式会社シムネット(以下「当社」)がお客様に対し、「みんブリ生体保証 利用規約」(以下「本規約」)に基づき連帯して提供する保証をいいます。本規約は、本保証をお客様に提供するにあたり、ブリーダーとお客様に同意していただく事柄を記載しています。本規約をお読みいただいたうえで、本規約が契約内容となることに同意いただく必要があります。

1.保証内容

(1)死亡の場合
本保証は、ブリーダーから生体を購入した後、購入時に病原の保有が発覚していなかった病気が原因で生体が保証期間内に死亡した場合、売買契約時の生体購入代金(以下、「生体価格」とする)から治療費実費分を差し引いた金額をブリーダーと当社が連帯してお支払いします。生体価格以外に掛かった諸費用(ワクチン費用等)はお支払いの対象外です。
(2)治療の場合
本保証は、ブリーダーから生体を購入した後、購入時に病原の保有が発覚していなかった病気が原因で生体の飼育継続に重大な支障をきたすと保証期間内に診断を受けた場合、治療費実費(生体価格の50%が限度額)をブリーダーと当社が連帯してお支払いします。生体価格以外に掛かった諸費用(ワクチン費用等)はお支払いの対象外です。
保証対象の病気の初回診断日が保証期間内であれば、その病気に関連する治療の請求は保証期間を過ぎた後でも何度でも行えますが、保証金は生体価格の50%を限度とします。

2.利用料及び支払い方法

(1)保証プランに応じた利用料は以下となります。
   ・1年プラン:税込生体価格の10%+消費税
   ・2年プラン:税込生体価格の15%+消費税
(2)利用料は、生体の購入当日までにマイページに表示された申込みフォームより、クレジットカード決済にて当社に支払うものとします。

3.保証期間

本保証の保証期間は、当該生体を購入した日の午前0時から1年プランは364日後の午後12時まで(閏日を跨ぐ場合は365日後の午後12時まで)、2年プランは729日後の午後12時まで(閏日を跨ぐ場合は730日後の午後12時まで)とします。

4.保証金の請求方法及び支払い

(1)死亡の場合
保証の請求申請には以下の書類が必要です。また、当社が必要と判断した場合、当社は動物病院等に事実の確認をすることができます。
①動物病院等の獣医師の署名及び日付の入った当社所定の死亡診断書
お客様は、当社所定の請求申請フォームにおいて当社所定の死亡診断書をアップロードすることにより当社に対し保証金を請求します。なお、申請期限は生体の死亡診断日より7日以内とし、8日以上経過した場合は無効とし、保証適用はされません。期限内での申請が難しい場合、生体の死亡診断日より7日以内に当社へ報告することで申請期限を延長することができます。
当社所定の請求申請フォームでの申請完了日から14日以内にお客様の指定する口座に保証金を振り込みます。但し、申請内容や必要書類に不備があった場合は、この限りではありません。また、その際にかかる振込手数料は当社負担といたします。
(2)治療の場合
保証の請求申請には以下の書類が必要です。また、当社が必要と判断した場合、当社は動物病院等に事実の確認をすることができます。
①動物病院等の診療明細書
②動物病院等の獣医師の署名及び日付の入った当社所定の診断書
お客様は、当社所定の請求申請フォームにおいて病院発行の診療明細書及び当社所定の診断書をアップロードすることにより当社に対し保証金を請求します。なお、申請期限は診療日より30日以内とし、31日以上経過した場合は無効とし、保証適用はされません。期限内での申請が難しい場合、診療日より30日以内に当社へ報告することで申請期限を延長することができます。
保証適用の確定時にはメールでお客様へお知らせし、保証適用確定日から14日以内にお客様の指定する口座に保証金を振り込みます。振込にかかる手数料は当社負担とします。治療費実費の場合、保証対象の治療に関する請求は何度でも行えますが、生体価格の50%を限度とします。請求の際は可能な限りまとめてご請求ください。但し、ペット保険の給付金額と重複してのお支払いはできません。
治療中または治療後に保証対象となる病気を原因として死亡した場合、生体価格から既にお支払いしている治療実費分を差し引いた金額をお支払いします。

5.保証金を支払わない場合

次の各項に該当する場合は、本保証の適用はありませんので予めご了承ください。
(1)お客様及びご家族等が基本的飼養を怠ったことを原因とした場合
(2)お客様及びご家族等による故意、重大な過失、犯罪行為、闘争行為による場合
(3)治療が必要な場合に適切な治療を行わなかった場合
(4)第三者に当該生体を譲渡した場合
(5)当該生体の逃走・盗難・交通事故等、偶発事故による場合
(6)医療過誤及び医療機関、獣医師の不適当行為による場合
(7)医療処置行為(予防目的を含む)を原因とした場合
(8)外傷を要因とする感染症を原因とした場合
(9)以下感染対策を怠ったことに起因する病気による場合
犬パルボウィルス感染症、犬ジステンパー、犬パラインフルエンザ感染症、犬伝染性肝炎、アデノウィルス2型感染症、コロナウィルス感染症、レプトスピラ感染症黄疸型、レプトスピア感染症カニコーラ型、フィラリア症。但し、発症日が定められた予防措置(ワクチン接種等)が有効とされる期間内であれば本保証を適用する。
(10)狂犬病予防(1年に1回の予防接種)を怠ったことに起因する狂犬病発症による死亡
(11)地震や噴火、津波等の天災により生じた事故が原因となる場合
(12)戦争、外国の武装行為、革命、内乱、武力反乱その他それらに類似する事変または暴動による場合
(13)核燃料物質及びそれによる汚染されたものによる放射性事故、爆発性事故、その他有害な特性が原因となる場合
(14)以下のいずれかの提出がない場合
   ①当社所定の死亡診断書
   ②病院発行の診療明細書
(15)ブリーダーから、死亡・治療した生体の代犬を譲り受けた、または死亡・治療した生体の購入代金を返金された場合
(16)治療の場合の以下の項目
①妊娠・出産にかかわる費用
②治療行為に当たらない費用
・去勢(停留睾丸による去勢を含む)、避妊手術 等
・乳歯遺残、停留睾丸、睫毛乱生、涙やけ、臍(サイ:へそ)ヘルニア、鼠経ヘルニア
・歯石取り、肛門腺しぼり 等
・耳掃除、爪切り〔狼爪(ろうそう)の除去を含む〕、断耳、断尾 等
・散歩料、ペットホテルまたは預かり料(治療中であってもお客様都合のお預かりの場合は本保証の対象外となります)、またはこれらの同種の費用 等
・健康診断費用、症状を伴わない血液検査・糞便検査費用 等
③予防費用
・マイクロチップの装着費用
・狂犬病予防接種、ワクチン接種、フィラリア予防、ノミ・マダニの寄生予防 等

6.お客様の通知義務

本保証への事前申込において、事前に申し込んだ生体と、購入した生体及び購入代金に変更が生じた場合、お客様は直ちに当社へ申し出る義務があります。通知を怠った故のお客様の不利益に関しては、当社は一切の責任を負いません。

7.お客様からの解約

原則として、保証期間中にお客様からの解約はできません。但し、ブリーダー都合による返犬による解約は可能とします。ブリーダー都合による返犬に伴い解約した場合、以後の保証はされないものとし、残り保証期間分の保証料は日割りで当社から返金します。
なお、日割り計算の起算日は返犬の事実が発覚した日とし、小数点以下は切り上げとします。また、返金はお客様の指定する口座に振り込むものとし、振込手数料は当社が負担します。

8.当社からの解約

本保証では、次のいずれかに該当する事由がある場合には、当社はお客様との本保証を解約することができます。
(1)お客様が本保証を適用させる目的で怪我、事故、死亡等をさせた場合
(2)お客様が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当する、もしくはその蓋然性が高いと当社が判断した場合
(3)お客様が保証金の請求について詐欺または虚偽の申告を行った場合
(4)上記のほか、本条1項から3項と同等に、お客様が当社の信頼を損ない、本保証の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
(5)お客様が保証料の払込みを怠った場合
(6)事前申込内容と成約内容の相違があった際に当社からお客様に送信する確認メールに対して、2週間以上応答がない場合
(7)本保証への申込後、「近隣引渡サービス」を利用して生体をお迎えしたことが発覚した場合

9.その他

(1)当社が保証金を支払った後に、本保証の対象外であることが判明した場合は、保証金を返金していただきます。
(2)治療費実費の保証金において、当社が保証金を支払った後に、ペット保険との重複請求があったことが判明した場合は、重複分を返金していただきます。
(3)当社は、当社に故意または重大な過失のある時を除き、本規約に記載されている以外の債務不履行責任及び不法行為責任は負いません。
(4)当該生体を購入すると同時にブリーダーが独自にお客様に提供する生体保証に申し込んだ場合、ブリーダーが独自に提供した保証は無効となります。
(5)その他本規約に明記されていない問題が生じた場合は、お客様と当社で協議します。
例:契約者様の死亡等やむを得ない理由により第三者に譲渡された場合

10.個人情報の取り扱い

当社はお客様の個人情報について法令・規範を遵守し、安全かつ適切に管理することで個人情報の保護に努めます。また、個人情報の利用にあたっては、必要な保護措置のもとで次の事項の収集・利用をさせていただきます。
個人情報の取扱い及び当社グループ会社の範囲については、当社プライバシーポリシー
(https://www.min-breeder.com/privacyRule.php)に従います。

11.利用本規約の変更改定

(1)当社は以下の場合に、本規約を変更することができます。
①規約の変更が、お客様の一般の利益に適合するとき
②規約の変更が、契約した目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
(2)当社は、本規約を変更することがあります。本規約を変更するときは、本規約を変更する旨及び変更後の内容並びにその効力発生時期をインターネットその他の適切な方法により周知します。
附則
2023年5月16日 施行
2023年7月13日 改定
2023年11月1日 改定
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近隣引渡サービスご利用時には、こうのとりセンターの生体保証をご提供しています

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